oda2017年6月14日読了時間: 1分非課税枠を超える通勤費と消費税通勤手当(通常の給与に加算して支給されるものに限ります。)や通勤用定期乗車券(これらに類する手当や乗車券を含みます。)は、1か月当たり「合理的な運賃等の額」までは課税されないことになっています(所法9①五、所令20の2)。...