土地建物などの相続財産は「時価」評価とされる。
しかしながら、時価の算定は納税者には困難ということもあり、「路線価」をもって、相続税、贈与税の算定基準としている。
路線価は、土地の実勢価格よりも8割程度低いとされる。このため、現金よりも不動産を購入して、相続財産を減らそうという節税目的での不動産取得も多い。
今回、東京地裁は、納税者が路線価により算定した評価額を不適切だと否認し、国税が独自に評価した不動産価格での評価を認めている。
路線価との開きが約4倍もあり、路線価で評価した価格は適正でないとし、相続財産の申告漏れに当たると判断、約3億円の追徴課税を行った。
国税庁長官の指示で財産評価を見直すことができる「財産評価通達6項」を適用した。
いわゆる「国税の伝家の宝刀」である。
いつ抜かれるのかは想像できないため、実務家らは当該判決に困惑している。
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