平成29年度税制改正で平成29年7月1日以後のビットコイン購入は消費税が非課税となります。
消費税立法時にも「仮装通貨」などは想定できていないこともあり、今までは消費税の非課税規定のどれにも該当せず、課税とされていました。
海外の主要国でも仮装通貨は支払い手段として認識されていて、消費税に相当する税金も非課税とされていることもある。平成28年5月25日成立の改正資金決済法で仮装通貨が定義されたことから、仮装通貨=支払手段との法的根拠ができ、今回の税制改正に繋げられています。
2020東京オリンピックパラリンピックでも多くの外国人旅行者が入国し、その多くが仮装通貨を利用することも大いに考えられることから、法整備したものと考えられます。
ただし、仮装通貨を売買した場合はその売却益に譲渡所得がかかりますので注意が必要です。
今回の改正は「消費税」の改正となりますので。
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