マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。
会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局は、マンションの購入から売却までの間、居住者から家賃を受け取っているとして、消費税の全額控除を否認していた。
東京地裁の判決では、「仕入目的が販売目的なのは明らかで、賃料収入は副産物としての位置づけで国税の判断は相当性を欠く」と結論付けた。
過去にも訴訟までもっていかず、そのまま国税の判断に従った例は多いんじゃないでしょうか。影響は大きそうな事案です。
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