「外れ馬券」は経費になる?
2015年3月、最高裁は、「中央競馬のほぼ全レースの馬券を大量に購入し、個々の馬券の敵中に着目しない網羅的な購入で、3年間で30億円余の配当を得るなど多額の利益を上げており、営利目的の継続的な行為」と指摘、得た配当金は雑所得にあたると判断しています。
雑所得は必要経費が幅広く認められます。そのため、外れ馬券も経費と認められました。
しかしながら、一方では、競馬の配当金は「一時所得」にあたるとして、当たり馬券の購入費以外、経費として認めなかった事例もあります。
最高裁の事例とは異なり、
①網羅的な購入と言えないこと
②馬券購入履歴が残っていないこと
③どのレースをいくら購入したかも不明であること
などから、得た配当を「一時所得」と判断しています。営利を目的とした継続的な行為とは言えず、あくまでも当たったのは「偶然」、すなわち「一時所得」との判断です。
一時所得の経費は、「収入の発生に直接要した金額」となっていますので、この場合、その他の外れ馬券は経費として認められませんでした。
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