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相続した空き家の売却


相続した空き家の売却

平成28年4月以降、相続した空き家を売却した場合、条件を満たせば、譲渡所得(売却利益)から3000万円の特別控除が認められる。

(主な条件)

・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て(マンション不可)

・亡くなった方の一人暮らしの住宅

・相続発生時以降、居住、貸付け、事業などを行っていない

・相続発生以降、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却

・売却価格が1億円以下

・売却時に、更地または所定の耐震基準に適合したリフォームをしてあること

*耐震基準にお金をかけても、残念ながら高く売れる保証はないことから、更地での売却が増えてくると思われる。

空き家の解体時の注意

○買主不在のまま更地での長期間の保有は、土地の評価が上がり固定資産税が高くなる可能性が出てくる。

○空き家が建っている状態の土地の評価は200平方㍍まで固定資産税が1/6評価となるが、空き家が解体され更地となると住宅用地の適用はなくなるため、税負担が増える。

○固定資産税は毎年1月1日の所有者が納付し、空き家の有無の毎年1月1日で判定されるので、解体はそれ以降にして税リスクを回避しておく。

○買主が見つかって解体した方がベスト(更地引き渡し条件で売りに出す)

○将来売却予定があれば、今住みたくても我慢する。賃貸もNG


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