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通関とマイナンバー


財務省は10月から企業が輸出入の申告をする際に「企業版マイナナンバー(法人番号)」の活用を始める。

これまでは、輸出入業者を特定するため税関などが発給する2種類のコードを取得する必要があったが、これを法人番号に集約することで、企業の手間を省く。

従来の2種類のコードはいずれも企業自らが取得する必要があり税関はコードを持たない企業の輸出入情報を蓄積しにくかった。

この2種類のコードを法人番号に紐づけし運用を集約する。税関発行コードの受付は停止する。

企業版マイナンバーは法人税の申告や入札参加資格の確認などに使うことを想定して導入された。輸出入申告にも活用することで、番号制度を浸透させる狙いもある。

(出典:平成29年8月23日 日経新聞 夕刊)

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