日本郵便の社員が勤務先の郵便局から本来は処分すべき料金別納郵便の支払いで使われた消印のない切手を不正に持ち出し、金券ショップで約5億4千万円に換金していた。
この不正は、東京国税局による日本郵便への税務調査で発覚した。
同社員は全額を同社に返還したため、社員個人の所得ではなく、日本郵便の所得にあたると認定し、法人税額を追徴した。(令和1年10月31日付読売新聞記事から引用)
料金別納郵便の支払いに使われた切手は本来、消印を押し使用済みとした上で郵便局で処分される。
これらの業務手続きの調査から国税局調査官が不正を発見したとは考えられない。
おそらく、内部通報、国税局への垂れ込み、あるいは、社員の銀行口座への多額すぎる入金事績等の情報を予め掴んだ状態で、日本郵便の調査に着手したのであろう。
情報があるとは言え、不正の端緒を発見することはとても困難な作業である。東京国税局の調査レベルの高さを示した事案と言える。
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