最近の相撲ブームで気になって調べるとお相撲さんに個別通達が出ていました。
昭和34年3月11日付で国税庁は「力士等に対する課税について」という個別通達を出している。
それによると、日本相撲協会がの規定に基いて年寄、力士、行司等に支給する次のものについては、次の所得の種類区分により課税する。
イ 年寄名跡金、参与である年寄に支給される金額、養成費、養成補助費、行司養成費、装束補助費、養成奨励金、力士褒賞金、幕下以下奨励金などについては、給与所得
(協会規定に基づくもので給与となります)
ロ 表彰金及び名誉賞については、一時所得
(約1千万円とも言われている優勝賞金、及び各200万円ほどもらえる殊勲、敢闘、技能の三賞)
次に掲げる所得については、それぞれ次の所得の種類区分により課税する。
但し、ホに掲げる祝儀のうち、祝宴会において贈呈されるもので、少額なものについては、しいて課税しなくてもさしつかえない。
イ 力士がスポンサーから受ける賞金については、事業所得
(いわゆる懸賞金、取組前にのぼりをもって土俵上を回るもので1本あたり5~6万ほど)
ロ 力士又は年寄が給金割により分配を受ける地方巡業の益金については、事業所得
(協会の給与等規定に基づくものではなく、巡業に出た対価としての事業所得)
ハ 協会が力士の後援会に対して支払う切符販売の手数料については、当該力士の雑所得
(相撲から少し離れたもの)
ニ 力士が後援会から受ける金品については、一時所得
(これは、対価性がないので一時所得)
ホ 力士が後援会等から受ける祝儀については、次によること。
(イ) 法人から受けるものは一時所得
(ロ) 個人から受けるものは贈与
ヘ 力士が引退するに際して行われる引退興業に係る所得については、当該力士の事業所得
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