適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式における請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※ 上記の記載事項のうち、①の登録番号を記載しないで作成した請求書等は、令和 元年10月1日から実施された軽減税率制度における区分記載請求書等として取り扱われます。
なお、適格請求書の様式は、法令等で定められていません。
適格請求書として必要な 事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。
(国税庁HP「お問合せの多いご質問」引用)
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