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インボイス制度 小規模事業者の税軽減を検討

2022年11月22日の読売新聞を開くと「小規模事業者 税軽減へ インボイス 消費税の2割 有力 政府検討」とある。


売り手は買い手に対し正確な消費税率や消費税額などを記載するなどの要件を満たした請求書、いわゆるインボイスを交付し、買い手はそれを確実に保存することで消費税の仕入税額控除を受けるという「インボイス制度」の趣旨が、どんどん崩されているようで、現在でも免税事業者への一定の軽減措置など税軽減措置は手当されている。


さらなる経過措置ということで、例えば、売上高100万円のとき、売上高に係る消費税は10万円なので、これの2割でいいから納めてね。というところ。

3年間の経過措置という案らしいが、巷では、ほかの免税事業者の経過措置も含めて、結局、「永遠の経過措置」となるかもね。とのうわさもある。


また、買い手側の負担軽減も検討されている。

売上高が年間1億円以下の事業者が1回1万円以下の取引を行う場合、インボイスがなくても仕入税額控除が受けられる案。こちらは6年間の経過措置という。


インボイスが不要とされる取引は限定的ではなかったのか・・・

一生懸命説明してきた国税の広報担当者さんご苦労様です。


12月中の23年度税制改正大綱に明記する方針とのこと。


#インボイス

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