インボイスが導入される令和5年10月1日前である今現在、普通に免税事業者からの請求書に消費税は記載されています。
消費税の仕入税額控除の面からもきちんと区分記載請求書の体裁が整っていればたとえ免税事業者との取引であっても仕入税額控除は可能です。
これが、インボイス制度後はどうなるのでしょうか。
インボイス登録事業者でない免税事業者が、消費税を記載した今まで通りの請求書等を発行することを禁止する規定はありません。
しかしながら、この請求書は、当然、インボイスではありませんので、消費税の仕入税額控除の対象外となります(経過措置があります)。
インボイス登録番号がない請求書に消費税が記載されていたら・・・
・取引停止通告(厳しい)
・請求書の書き換え(税込み金額で丸めて、消費税を別記しない)お願い
・消費税相当額を引きて下さいと要求(値下げ要求)するのか
・経過措置もあるし、そのまま払うか。下請法なども怖いし。
結局のところは、取引相手との値決めの問題になると思います。
インボイス制度が始まる前に対処方法を検討する必要がありますね。
#インボイス
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