top of page
執筆者の写真oda

仮想通貨取引と「雑所得」課税


仮想通貨取引で得た儲けは「雑所得」となる。

年間20万円超の儲けがあれば申告する必要がある。

雑所得とは、給与収入、不動産収入、事業収入等のいずれにも当てはまらないもの。

例えば、公的年金、FXで得た利益、本や音楽などの印税や講演

たとえ損失が出ても他の所得との損益通算はできない。

儲けが大きければ大きいほど、税率も高(累進課税)

閲覧数:9回0件のコメント

最新記事

すべて表示

仮想通貨の税務処理

「億り人」。仮装通貨で億単位の大もうけした人を「億り人(おくりびと)」と言うそうです。 仮装通貨の税務上の取り扱いについて国税庁は、国税庁タックスアンサーNo.1524において「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」と題し、ビットコインは、物品の購入等...

「仮想通貨」改め「暗号資産」

金融庁は、仮想通貨の呼称を暗号資産に統一する方針を固めた。 仮想通貨は発行主体が不明瞭、価値の裏付けもないため、価格が乱高下する。このため、法定通貨と誤認して購入しないよう啓発する狙い。 国際的にも主要20か国・地域(G20)が今年3月の財務省・中央銀行総裁会議で、仮想通貨...

Comments


bottom of page