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平成31年6月でも書類有効

更新日:2019年5月2日

本年5月1日から新元号への移行に伴い税務署へ提出する書類は、令和になってからでも、平成31年6月1日と平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱うこととされます。


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