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執筆者の写真oda

民泊と相続税


居住用の宅地について同居の子供が相続するとその評価額を8割減額できる、いわゆる「小規模宅地の特例による土地評価減」がありますが、民泊を営むことにより、この特例の適用対象外となる可能性も出てきます。

また、賃貸用としての50%評価減については、民泊の営業日数縛り(年180日)から「事業」と判断されにくく、この特例からも外れる可能性も示唆されています。

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