国税庁が公表した令和2年度の調査事績のうち、海外取引に係る不正計算の手口として公表た事例のご紹介。
~租税条約等に基づく情報交換要請で取引の全貌を解明~
調査法人A社は、X国でのリベート資金を捻出するため、現地に所在するペーパーカンパニー3社 (すべて調査法人代表者の親族が主宰)と虚偽の契約書を作成することにより、架空の手数料を計上 していました。
なお、国税庁は、X国の税務当局に対して租税条約等に基づく情報交換要請を行い、X国に所在するペーパーカンパニー3社について、調査法人からの収入の計上がないことを把握しています。
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