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執筆者の写真oda

相次ぐ法人なりの背景


個人事業主と法人との課税の不均衡がその背景の一つにあげられる。

例えば、1000万円の収入がある場合、個人事業主の場合、事業者の報酬は必要経費として認められないため、1000万円の事業所得に対して税金が課せられる。

一方、法人の場合、給料に対しては、一定額の給与所得控除が認められるため、780万円が給与所得となりこれに税金が課せられ、個人事業主の場合と比べるとお得となる。

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