税務署は、被相続人の財産を完全に把握することが狙いです。
以下の項目を重点的に調査します。
①被相続人の生活ぶりに見合った申告となっているか
②相続人名義の預貯金に被相続人の財産はないか
③生前贈与は適正か
④国外に財産はないか
⑤債務・葬式費用等は相当か
⑥小規模宅地等の特例は適正か
⑦被相続人の死亡前に多額の預貯金を動かしていないか
⑧相続人の総勢資金の調達方法は
調査の際には、申告していない財産がないかもう一度確認します。預貯金通帳は相続人及び被相続人のものを3~5年分用意します。また、口座からの出金については、合理的な説明とその説明に対応する資料を提示する必要があります。被相続人からの贈与であれば、贈与税の申告書や契約書を用意しておきましょう。
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