平成 29 年1月から、税務署の窓口で申告書や届出書等を提出する際、一緒に「提出票」を記載して提出する必要があります。
平成 29 年1月から、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることとなるため、文書管理、情報管理を徹底するという必要性があるため、施策として行うようです。
提出票の様式は、税務署の総合窓口で渡されます。
税務署の受付担当者が、提出書類の概要を提出票に記録するとともに、提出書類の収受手続を行います。
納税者が記載する項目は、「記載」欄と「チェック」欄で構成さ れています。
【記載欄】
⑴「氏名・法人名」欄 申告書等に記載された納税者の方の氏名・法人名 を記載します。
⑵「税理士又は税理士法人名」欄 (税理士の方が提出される場合のみ記載する)
⑶「電話番号」欄 納税者の方の電話番号を記載します。
【チェック欄】 以下の場合に、該当欄にチェックをします。
①マイナンバーが記載された書類を提出する。
②申告書等の控えを持参している。
確定申告の時期の税務署の窓口は例年、納税者の方の申告書の提出や相談で長蛇の列となっています。
日によっては、申告書を提出するだけで1時間待ちなんてこともあります。
その際に、「提出票」を納税者に記載させ提出させるということですが、これで税務署の窓口は回るのでしょうか?
トラブルのもとにならなければいいのですが。
マイナンバーやマイナポータルを利用してイータックス(電子申告)を利用すれば、税務署で並ぶ必要はありませんよという、間接的な電子申告の普及施策という意味もあるのでしょう。
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