土地の譲渡や貸付けは、非課税取引のため消費税の課税の対象になりません。
建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。(国税庁>タックスアンサー>消費税>No.6213 参照)
(税務調査官の着眼力)
会社が駐車場用地の賃借料を消費税の課税仕入れとしている場合、
〇契約書上、非課税取引である「土地そのものの賃借料」とならないか。
〇地主からの請求書に消費税は明記されているか。
〇施設の設置がない更地の貸付は非課税となるが、付随する施設は会社が後から設置したものではないか。
〇施設は貸主設置OR借主設置?借主設置であれば、施設を有しない更地の賃借料として非課税取引となる。
〇アスファルトやフェンス等の固定資産の計上を確認する。
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